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関係法令

事業場における化学物質に関する管理体制の強化

1.化学物質管理者の選任の義務化(2024年4月1日施行)
 (1)選任が必要な事業場
  リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場(業種・規模要件なし)
  ※リスクアセスメント対象物とは労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの
   実施が義務付けられている危険・有害物質
  ※個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場毎に化学物質管理者を選任する
 (2)選任要件
  ・化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者
   ・リスクアセスメント対象物の製造事業場 
    ※専門的講習(化学物質管理者講習の修了者)
   ・リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場
    ※資格要件なし(化学物質管理責任者講習等の受講を推奨)
   ※化学物質管理者講習『(一社)青森県労働基準協会にて開催
 (3)職務
  ・ラベル・SDS(安全データシート)の確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理
  ・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
  ・化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存
  ・化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知・教育
  ・ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
  ・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

2.保護具着用管理責任者の選任の義務化(2024年4月1日施行)
 (1)選任が必要な事業場
   リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場
 (2)選任要件
   保護具について一定の経験及び知識を有する者(保護具着用管理責任者講習など)
   ※作業場ごとに「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は
    衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任を行います。
 (3)職務
   有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に係る業務
 ※保護区着用管理責任者講習は、青森県内で開催予定は確認できていません。
  中災防 東北安全衛生サービスセンターへお問い合わせください。
 ※青森県内では青森地区労働基準協会、黒石地区労働基準協会にて保護具着用管理責任者の
  講習会を開催しています。詳しくは地区基準協会へ問合せしてください。

3.雇入れ時等教育の拡充(2024年4月1日施行)
 雇入れ時等の教育のうち、特定の業種においては一部教育項目の省略が認められているところ、
 当該省略規定を廃止し、危険性・有害性のある化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業場に
 おいて、化学物質の安全衛生に関する必要な教育が行われるようにする。
 ・該当する教育項目
  ①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること
  ②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること
  ③作業手順に関すること
  ④作業開始時の点検に関すること

これらについての質問は厚生労働省または管轄する労働局へお問い合わせください。

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について

金属アーク溶接等作業を行う場合は、金属アーク溶接等作業主任者を選任する必要があります。
 作業主任者の選定は下記の主任者資格を有する者から選任できます。
 ・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
  開催予定機関:(一社)青森県労働基準協会
 ・金属アーク溶接等作業主任者(2024年1月新設)
  開催予定機関:(一社)青森県労働基準協会

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省より「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。
※一部経過措置があります。(令和4年4月1日施行)
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について青森労働局より通達が来ておりますので掲載いたします。
 労働安全衛生規則等の一部改正する省令及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正する告示
※アップロードの関係で4分割しています。

溶接および溶断に係る法令

溶接および溶断の安全・衛生に係る法令をご紹介いたします。
一般社団法人日本溶接協会 安全衛生・環境委員会様にPDFにて説明がありますので、そちらをご覧ください。
2003年作成のものですので関係法令は改正されているものもあります。改正された法令については安全衛生情報センター様にて確認できます。

最新の粉じんに係る法令

・令和5年7月6日『第10次粉じん障害防止総合対策の実施に関する協力依頼について』青森労働局長より通達文が出ています。

第8次粉じん障害防止総合対策

青森労働局長からの文章

(2014-01-09 ・ 1405KB)

別添1

(2014-01-09 ・ 1543KB)

一般社団法人青森県溶接協会
〒030-0921
青森県青森市原別五丁目11-55
TEL.017-736-9055
 FAX.017-736-9056

登録番号 T9420005002395

溶接に関する事業を行い、青森県内の溶接技術の向上ならびに普及を図る事を目的とする。


一般社団法人日本溶接協会 指定機関
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