講習会
特別教育等
青森溶接協会(インボイス未登録)で開催していました特別教育等を一般社団法人青森県溶接協会(インボイス登録機関)へ移行することとなりました。
また、移行に伴い『再発行』につきましても発行元(開催した機関)により異なります。(一社)青森県溶接協会へご相談ください。
各種教育ご案内、申込用紙、再発行申込書
令和6年度技能講習、各特別教育のご案内 (2024-06-04 ・ 139KB) |
R6.11.2~4 アーク特別教育(ご案内)
R6.11.2-4アーク溶接特別教育 (2024-09-10 ・ 149KB) |
アーク溶接特別教育(申込書・申請書)
アーク溶接特別教育(申込書) (2024-05-22 ・ 92KB) |
アーク溶接特別教育(再発行申請書) (2024-05-22 ・ 100KB) |
R6.10.30 呼吸用保護具フィットテスト実施者教育(ご案内)
R6.10.30 呼吸用保護具フィットテスト実施者教育 (2024-09-10 ・ 374KB) |
呼吸用保護具フィットテスト実施者教育(申込書)
呼吸用保護具フィットテスト実施者教育(申込書) (2024-09-10 ・ 92KB) |
ガス溶接技能講習
一般社団法人青森県溶接協会主催でガス溶接技能講習を開催しております。
※日本溶接協会青森県支部で発行した証明証は下にある技能講習修了証明書発行事務局へお問合せください。
1.日程(申込締切日は青森県溶接協会へ問い合わせください)
2.申込書(受講申込書、再交付等)
※写真が必要になります(縦30mm×横25mm)
1.日程(申込締切日は青森県溶接協会へ問い合わせください)
2.申込書(受講申込書、再交付等)
※写真が必要になります(縦30mm×横25mm)
ガス技能講習申込書(令和) (2020-04-15 ・ 253KB) |
ガス溶接技能講習再発行手続き 【注意】お手続き前に必ずご連絡ください。
ガス技能講習修了証再交付等申込書(令和) (2024-05-23 ・ 134KB) 2024年度から再交付の手数料が1,650円(税込)となりました。 |
日本溶接協会青森県支部修了証再発行について
日本溶接協会青森県支部にて発行した修了証の再発行は、社名変更にともない青森県溶接協会では発行できなくなりました。お手数をお掛けいたしますが、『技能講習修了証明書発行事務局』にて手続きをお願いいたします。
溶接関連の講習会
当協会または、他協会で、溶接に関連している講習会を開催しておりますのでご紹介いたします。
開催している各協会へ直接お問合せください。
開催している各協会へ直接お問合せください。
溶接技能向上のための講習会 | 溶接技能者の技能向上のための講習会 ※学科講習終了後、修得度確認試験で80点以上あれば、JIS評価試験の学科免除 (学科試験の免除期間は修得度確認試験の合格日から3年間) ※実技については主催の県溶接協会へ問合せください。 主催:秋田県溶接協会、宮城県溶接協会 |
アーク溶接 特別教育 | 労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条第3号に基づき、厚生労働省告示第188号第4条によるアーク溶接特別教育 主催:青森県溶接協会、上十三機械溶接協会(上北労働基準協会) |
粉じん作業 特別教育 | 労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条により、粉じん障害防止規則第22条第1項の規定に基づく粉じん作業特別教育 主催:青森県溶接協会、上十三機械溶接協会(上北労働基準協会) |
研削といし 特別教育 | 労働安全衛生規則第36条第1号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は、取替え時の試運転の業務に係る労働安全衛生法第59条第3項に基づく研削といし特別教育 主催:青森県溶接協会、上十三機械溶接協会(上北労働基準協会) |
振動工具取扱 作業講習会 | 昭和50年10月20日付け基発第608号に定めるチェーンソー以外の振動工具取扱者に対する、労働安全衛生法に基づく特別の教育に準じた安全衛生教育 主催:青森県溶接協会、上十三機械溶接協会(上北労働基準協会) |
化学物質管理責任者教育 | 令和6年4月1日から、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理責任者」の選任が義務付けられました。 主催:青森県労働基準協会 |
保護具着用管理責任者教育 | 上記「化学物質管理責任者」を選任するとともに、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、「保護具着用管理責任者」を選任し、保護具の選択や適正な使用等について管理を行わなければなりません。 主催:青森地区労働基準協会、黒石地区労働基準協会 |
呼吸用保護具フィットテスト実施者教育 | 改正特定化学物質障害予防規則第38条の21第7項に基づき、呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法(大臣告示)により確認することが定められた。 主催:青森県溶接協会 |