関係法令
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます
厚生労働省より「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。
※一部経過措置があります。(令和4年4月1日施行)
金属アーク溶接等作業(屋内) (2020-10-06 ・ 534KB) |
金属アーク溶接作業(屋外) (2020-10-06 ・ 369KB) |
金属アーク溶接等作業のチェックシート (2020-11-19 ・ 500KB) |
健康障害防止措置確認シート(屋内) (2020-11-19 ・ 1142KB) |
健康障害防止措置確認シート(屋外) (2020-11-19 ・ 1058KB) |
溶接および溶断に係る法令
溶接および溶断の安全・衛生に係る法令をご紹介いたします。
一般社団法人日本溶接協会 安全衛生・環境委員会様にPDFにて説明がありますので、そちらをご覧ください。
2003年作成のものですので関係法令は改正されているものもあります。改正された法令については安全衛生情報センター様にて確認できます。
一般社団法人日本溶接協会 安全衛生・環境委員会様にPDFにて説明がありますので、そちらをご覧ください。
2003年作成のものですので関係法令は改正されているものもあります。改正された法令については安全衛生情報センター様にて確認できます。
最新の粉じんに係る法令
・平成30年2月9日『第9次粉じん障害防止総合対策の推進について』厚生労働省労働基準局長より通達文が出ています。
又、青森労働局長からは今現在通達文が来ていませんので、届き次第ホームページに掲載いたします。
又、青森労働局長からは今現在通達文が来ていませんので、届き次第ホームページに掲載いたします。
・平成25年2月19日『第8次粉じん障害防止総合対策の推進について』厚生労働省労働基準局長より通達文が出ています。
又、青森労働局長より同様に通達文が来ており別添1の資料が届いておりますので粉じん障害防止に役立てて下されば幸いです。
又、青森労働局長より同様に通達文が来ており別添1の資料が届いておりますので粉じん障害防止に役立てて下されば幸いです。
・平成24年4月1日から改正され、屋外におけるアーク溶接作業が屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、屋外におけるアーク溶接作業についても、呼吸用保護具の使用を要する作業となりました。
第8次粉じん障害防止総合対策
青森労働局長からの文章 (2014-01-09 ・ 1405KB) |
別添1 (2014-01-09 ・ 1543KB) |