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関係法令

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について

 金属アーク溶接等作業を行う場合は、従来の特定化学物質作業主任者に加え、金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を新設し、新設される金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることになります。
 金属アーク溶接等限定技能講習の修了試験の採点の基準について青森労働局より改定のお知らせが届きましたので掲載いたします。
 ※新たに新設され特化物の溶接作業者用の講習会で2024年1月から始まりますが、
 現在どの協会が開催するかの情報はありません。内容については青森労働局に問合せください。

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省より「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。
※一部経過措置があります。(令和4年4月1日施行)
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について青森労働局より通達が来ておりますので掲載いたします。
 労働安全衛生規則等の一部改正する省令及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改正する告示
※アップロードの関係で4分割しています。

溶接および溶断に係る法令

溶接および溶断の安全・衛生に係る法令をご紹介いたします。
一般社団法人日本溶接協会 安全衛生・環境委員会様にPDFにて説明がありますので、そちらをご覧ください。
2003年作成のものですので関係法令は改正されているものもあります。改正された法令については安全衛生情報センター様にて確認できます。

最新の粉じんに係る法令

・令和5年7月6日『第10次粉じん障害防止総合対策の実施に関する協力依頼について』青森労働局長より通達文が出ています。

第8次粉じん障害防止総合対策

青森労働局長からの文章

(2014-01-09 ・ 1405KB)

別添1

(2014-01-09 ・ 1543KB)

一般社団法人青森県溶接協会
〒030-0921
青森県青森市原別五丁目11-55
TEL.017-736-9055
 FAX.017-736-9056

登録番号 T9420005002395

溶接に関する事業を行い、青森県内の溶接技術の向上ならびに普及を図る事を目的とする。


一般社団法人日本溶接協会 指定機関
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